遺言書作成支援

遺言書作成支援について

遺言書作成・執行

遺言とは、自分の死後、財産関係や身分関係についてどうするかを定めておくことのできる法律行為です。相続をめぐる争いが年々増加し、その激しさも増してきている昨今、遺言を残す人は年々増加しています。

遺言書に個々の財産を誰に相続させるかを明確に示すことで、相続人間の争いを未然に防ぐことや、相続人以外の人に財産を与えることも可能です。

遺言の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、当事務所では、偽造・変造・紛失等のおそれのない公証人作成による公正証書遺言の作成をサポートしております。また、証人や遺言執行者の適任者が見あたらない場合のご相談にもお乗りいたしております。

将来の不安を取り除くためにも、遺言の作成について検討をしてみてはいかがでしょうか。

遺言のメリットについて

遺言を書くメリットには下記のようなものが考えられます。

自分の思い通りに財産処分ができる

相続が発生すると、民法で定められた法定相続人に遺産を相続する権利が発生します。そして法定相続人全員で遺産分割協議を行い、個々の財産を誰が相続するかを定めます。

しかし、法定相続人であれば、何十年も疎遠であった子や、自分に対して酷い仕打ちをした配偶者などにも相続する権利が生まれます。このような人々に自分の遺産を渡すよりは、世話になった子供達などに遺産を残してあげたいと考えるのではないでしょうか。世話になった子供達に個々の財産を相続させることを、遺言で明確に定めておくことで、遺言者の感謝の気持ちや愛情などの思いを伝えることもできるでしょう。ただし、法定相続人には遺留分という権利がありますので、自分の考えている相続人のみに遺産を残すことができるとは限りませんので注意が必要です。

相続財産をめぐる争いを防ぐ

相続争いの最大の原因は、遺産を分ける際の不公平感です。
遺産については、相続人それぞれの思い入れや状況が異なるため、全員が納得するような遺産分割協議を行うことは大変難しいことです。

相続人間で争いが生じれば、家庭裁判所で調停が必要になるケースも考えられ、後々まで遺恨を残すことにもなりかねません。遺言を書く際は、できるだけ相続人間で不公平感が生じにくいように十分考慮した上で、個々の財産を誰に相続させるかを明確に定め、遺言者の思いを相続人に届けましょう。遺言者の遺志に基づいた遺産分配ならば、遺産分配方法について相続人が納得する可能性も高まるでしょう。

相続人の争いを未然に防ぎ、自分の死後も相続人同士が円満に仲良くしていけるように、遺言を書いておくと良いでしょう。

生前の希望や想いなど伝えづらいことでも伝えることができる

お金をせびっては親に借金を背負わせたり、親のお金を盗んだりを繰り返す子や、日々暴力をふるったり、重大な侮辱をした子などの推定相続人の相続権を奪うことを「相続人の排除」といいます。生前にも行うことができますが、遺言書に記載しておけば、生前に相続人の廃除をめぐって波風が立つことを防ぐことができます。

また、遺言で「認知」をすることも可能です。家庭に波風を立てたくないなどの事情により生前は認知できなかった場合でも、せめて遺産を残してあげたいと考え、遺言で認知をすることも可能です。なお「相続人の廃除」も「認知」も、遺言者が亡くなった後に遺言執行者が手続を行う必要があるため、遺言執行者についても遺言書に記載しておくと良いでしょう。

公正証書遺言とは

遺言者が公証役場で公証人に遺言の内容を口授して、それを元に公証人が法律の形式に従って作成する遺言書です。
証人2人の立会いが必要です。公証役場を通さず自分で書く自筆証書遺言と異なり、遺言者が亡くなった際に家庭裁判所に対してする「検認」という手続きが不要なため、スムーズに遺産相続の手続きに入れます。

※公証人とは・・元裁判官や元検事、元法務局の局長などで、法務大臣が任命する公務員。
※公証役場とは・・公証人が所属する官公庁。公正証書の作成や会社設立における定款の認証、確定日付の付与などを行う。

遺言により法的な効力が生じる事項は民法により限定されています。

  • 遺産分割方法の指定
  • 相続分の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除
  • 認知

付言事項

法律行為以外に、遺言書を書いた理由やご家族への想いなど、伝えたいことを自由に記すことができます。
法的な効力はありませんが、ご自身の素直な想いを伝えることで、相続人の方々の遺言書の内容に対する理解や納得が深まるとともに、円満な遺産相続につながりやすくなります。
また、生前に伝えられなかった感謝の想い等を伝えることで、遺されたご家族やご親族が前向きに生きる力にもなるかと思います。

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