遺産承継業務について
遺産承継業務とは?
相続人全員の合意による遺産分割協議に従って、
被相続人(お亡くなりになった方)の相続財産を、各相続人に配分する業務を行います。
具体的には被相続人名義の不動産・預貯金・株券などの財産を相続人の名義に書き換えを行い、解約して分割金の支払いを行ったりします。また、遺産分割の協議前であっても、相続人全員からの委託を受け、銀行や証券会社などの相続財産にかかる管理人として、各金融機関などでの手続きを代理人として行うことができます。
身近な方が亡くなると、死亡届等の行政手続きや、お葬式の手配や遺品の整理等、
様々な手続き等を一度に行わなくてはなりません。
ご家族、ご親族が亡くなり悲しみに暮れる中、煩雑な手続きを多数行うことは
心理的・時間的にも負担が大きいかと思います。
ご面倒な手続きは司法書士にお任せください。
遺産承継業務の主な内容
- 相続人確定のための調査
- 相続財産確定のための調査
- 預貯金の解約手続き
- 有価証券類の名義変更や売却手続き
- 不動産登記
- 役員変更等の商業登記
- 貸金庫取引の保管物の回収・引き渡し
- 各種債務の弁済
- 各種契約の解約
- 墓地の名義変更手続き
- 生命保険金の請求…etc