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公正証書遺言とは

遺言者が公証役場で公証人に遺言の内容を口授して、それを元に公証人が法律の形式に従って作成する遺言書です。
証人2人の立会いが必要です。公証役場を通さず自分で書く自筆証書遺言と異なり、遺言者が亡くなった際に家庭裁判所に対してする「検認」という手続きが不要なため、スムーズに遺産相続の手続きに入れます。

※公証人とは・・元裁判官や元検事、元法務局の局長などで、法務大臣が任命する公務員。
※公証役場とは・・公証人が所属する官公庁。公正証書の作成や会社設立における定款の認証、確定日付の付与などを行う。

遺言により法的な効力が生じる事項は民法により限定されています。

  • 遺産分割方法の指定
  • 相続分の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除
  • 認知

付言事項

法律行為以外に、遺言書を書いた理由やご家族への想いなど、伝えたいことを自由に記すことができます。
法的な効力はありませんが、ご自身の素直な想いを伝えることで、相続人の方々の遺言書の内容に対する理解や納得が深まるとともに、円満な遺産相続につながりやすくなります。
また、生前に伝えられなかった感謝の想い等を伝えることで、遺されたご家族やご親族が前向きに生きる力にもなるかと思います。

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