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土地・建物の相続について

土地・建物の相続の際必要となる手続きとは?

相続登記について

亡くなったご親族から土地や建物を相続した場合、

名義の変更(相続登記)が必要となることがあります。

特に、相続した土地・建物を

「売却し、所有権移転登記をする」場合、

あるいは

「担保に入れ、銀行から融資を受ける」場合は、

前提として必ず相続登記が必要です。

 

ご自身でも可能ですが、

典型的なケースでは少なくとも、

以下の手続きが必要です。

  • 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの

 一連の戸籍を、市役所で取得する。

  • 遺産分割協議書を作成して、

 相続人全員の署名押印をもらう。

  • 登記申請書を作成する。

 

また相続登記は、相続関係や登記の状態、遺言書の有無など、

ケースによって手続きや必要な書類がコロコロ変わるため、

非常にわずらわしいのが特徴です。



少し例を挙げますと、

「戸籍を一ヵ所の市役所で取得できず、

複数の市役所や遠方の市役所に郵送で請求する」

こともあれば、

「家庭裁判所で自筆証書遺言の検認を受ける」

などが必要なケースもあります。

 

このように、事案の検討から始まり、書類の収集・作成が必要となりますので、

ご自身で行うことがご負担な方はお気軽にご相談ください。

(初回相談は無料です。)

 

相続登記で必要な書類

【法定相続による名義変更】

・死亡者の戸籍(除籍)謄本 ・相続人の戸籍謄本
・死亡者の住民票の除票 ・相続人の住民票
・固定資産税の評価額が分かるもの

【遺産分割協議による名義変更】

・死亡者の(除籍)戸籍謄本 ・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書 ・死亡者の住民票の除票
・相続人の印鑑証明 ・実際に相続する人の住民票
・固定資産税の評価額が分かるもの

【遺言による名義変更】

・遺言書 ・死亡者の戸籍(除籍)謄本
・相続人の戸籍謄本 ・死亡者の住民票の除票
・相続人の住民票 ・固定資産税の評価額が分かるもの

相続登記手続きの流れ

打ち合わせ

打ち合わせ
相続関係、どなたが相続されるのか等。
※あらかじめ相続人間で話し合いを行い、相続される方が決まっていると手続きがスムーズです。

お見積り

お見積り ※この時点では、あくまでも概算です。

戸籍の収集・相続関係説明図と遺産分割協議書の作成

戸籍の収集・相続関係説明図と遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書への署名・押印

遺産分割協議書への署名・押印

お支払い

お支払い

登記申請

登記申請

手続き完了後、登記識別情報等書類のご返却

手続き完了後、登記識別情報等書類のご返却

【打ち合わせ時ご用意いただく書類等】

物件の所在地がわかるもの・・・登記事項証明書や権利証(登記識別情報)、固定資産税の納税通知書等
物件の評価額がわかるもの・・・固定資産評価証明書や固定資産税の納税通知書等
亡くなられた方の戸籍や住民票など、既にお手元にあればご用意ください。
遺言書(ある場合のみ)

 

このようなとき、ぜひご相談ください

親が亡くなって土地や建物の名義を変えるとき
亡くなった親の遺言書が見つかったとき
相続人が行方不明で遺産分割が出来ないとき
相続放棄をしたいとき

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