花結び司法書士事務所

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相続登記

亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、遺されたご家族へ変更する手続きを「相続登記」といいます。
法改正により相続登記は義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となります。
また、放置すると「将来の売却や担保設定ができなくなる」「次の相続が発生して権利関係が複雑化する」といった多くのリスクを伴います。
当事務所では、面倒な戸籍謄本の収集、誰が不動産を引き継ぐかを決める「遺産分割協議書」の作成、そして法務局への登記申請まで一括して代行いたします。
「何から手を付けていいか分からない」という方も、まずは安心してお任せください。

遺言

遺言書は、ご自身が築き上げた大切な財産を「誰に、どのように託すか」をあらかじめ指定し、残されたご家族へ円滑に承継するための重要な意思表示です。
「家族の仲が良いから」という場合であっても、事前の備えがあることで、将来の相続手続きにおけるご家族の心理的・時間的負担を大きく軽減することができます。
しかし、遺言書には民法上、厳格な法的要件が定められており、記述の不備によって意図した効果が発揮されない、あるいは無効となるリスクが生じます。
当事務所では、ご意向を正確に反映した遺言書の作成をサポートいたします。
「自分の想いを法的に正しい書面にしたい」とお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

相続放棄

相続はプラスの財産だけでなく、借金や未払金などの「負の財産」も引き継いでしまいます。
「疎遠だった親族の借金が発覚した」「遺産トラブルに関わりたくない」という場合は、「相続放棄」をすることで、最初から相続人ではなかったものとみなされ、一切の財産を引き継がずに済みます。
ただし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があります。
期限を過ぎたり、財産の一部に手を付けたりすると、放棄できなくなるリスクがあるため注意が必要です。
当事務所では、迅速な戸籍収集から家庭裁判所への申述書類作成まで、期限内に確実な手続きを行えるよう全面サポートいたします。

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