被相続人の子どもが相続放棄を行うときに準備すべき書類
親が亡くなり相続放棄を検討しているものの、どのような書類を準備すればよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、手続きには複数の書類を揃えなければなりません。
本記事では、被相続人の子どもが相続放棄を行う際に必要な書類について解説します。
相続放棄に必要な書類一覧
被相続人の子どもが相続放棄をする場合、一般的に次の書類が必要となります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
連絡用の郵便切手の金額や内訳は、申述先の家庭裁判所によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。
参照:相続の放棄の申述|裁判所
各書類の取得方法
相続放棄の書類をご自身で準備する際は、次の方法で書類を取得できます。
相続放棄申述書
相続放棄申述書は、裁判所のウェブサイトからダウンロードするか、家庭裁判所の窓口で入手できます。
申述書には、被相続人との関係や相続放棄をする理由、相続の開始を知った日などを記載します。
記載内容に不備があると手続きが遅れる原因となるため、正確に記入することが大切です。
被相続人の住民票除票または戸籍附票
被相続人の最後の住所地を証明するために必要です。
住民票除票は被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得でき、戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得します。
令和6年3月に開始された戸籍の広域交付制度を利用すれば、お近くの市区町村役場で取得することも可能です。
相続放棄の申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となるため、この書類で管轄を確認することになります。
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
被相続人が死亡した事実を証明するために必要です。
被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。
こちらも戸籍の広域交付制度を利用すれば、お近くの市区町村役場で取得することも可能です。
死亡届の提出から戸籍に反映されるまで数日から数週間かかることがあるため、早めに確認しておくとよいでしょう。
申述人の戸籍謄本
申述人が被相続人の子どもであることを証明するために必要です。
本人の戸籍謄本は、お近くの市区町村役場で取得できます。
まとめ
相続放棄の手続きには複数の書類が必要であり、それぞれ取得先が異なります。
相続放棄には3か月という期限があるため、早めに準備を進めることが重要です。
書類の準備や手続きに不安がある方は、花結び司法書士事務所までお気軽にご相談ください。