花結び司法書士事務所

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2026.05.14

公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になるリスクが低く、最も確実な遺言方法とされています。
しかし、公正証書遺言であっても相続発生後にトラブルが起こる可能性は否定できません。
本記事では、公正証書遺言で起こりうるトラブルと、その対策について解説します。

遺留分をめぐるトラブル

公正証書遺言であっても、遺留分の問題を避けることはできません。
遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分のことです。
たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」という内容の遺言を作成した場合、他の相続人から遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
遺言の内容自体は有効であっても、結果として相続人間で争いが生じてしまうのです。
このようなトラブルを防ぐためには、遺言作成の段階で各相続人の遺留分を計算し、侵害しない範囲で財産を分配することが重要です。

遺言能力をめぐるトラブル

遺言を作成するには、遺言者に遺言能力が備わっている必要があります。
遺言能力とは、遺言の内容やその結果を理解できる判断能力のことです。
公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認しながら作成しますが、後になって相続人から「作成当時、遺言者は認知症で判断能力がなかった」と主張されることがあります。
このような争いを防ぐためには、遺言作成時に医師の診断書を取得しておくことが有効です。
判断能力があったことを客観的に証明できる資料を残しておくことで、後のトラブルを回避しやすくなります。

まとめ

公正証書遺言は形式面での信頼性が高い遺言方法ですが、遺留分の問題や遺言能力への疑義によってトラブルが発生することがあります。
こうしたリスクを避けるためには、遺言の内容を慎重に検討し、必要な対策を講じておくことが重要です。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、花結び司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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