花結び司法書士事務所

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2026.05.14

亡くなった方に借金があると知り、相続放棄を検討している方もいるのではないでしょうか。
確かに相続放棄をすれば債務を引き継がずに済みますが、すべてのケースで相続放棄が最善の選択とは限りません。
本記事では、相続放棄をすべきケースと、検討する際の注意点について説明します。

相続放棄をすべきケース

相続放棄を検討すべき典型的なケースは、債務が資産を明らかに上回っている場合です。
たとえば、預貯金や不動産などのプラスの財産がほとんどなく、借金だけが残っているような状況では、相続放棄によって債務の負担を回避できます。
また、被相続人が連帯保証人になっていた場合も注意が必要です。
保証債務は相続の対象となるため、主債務者が返済できなくなれば相続人が請求を受ける可能性があります。
債務の全容が把握できず、今後どのような請求が来るかわからない場合にも、相続放棄を選択するメリットは大きいでしょう。

相続放棄をしないほうがよいケース

一方で、債務があっても相続放棄をしないほうがよいケースもあります。
資産が債務を上回っている場合や、自宅など手放したくない財産がある場合には、債務を引き継いででも相続するという選択肢があります。
また、債務の金額が比較的少額で、手持ちの資金で返済できる見込みがあるなら、あえて相続放棄をする必要はありません。
相続放棄をするとプラスの財産もすべて放棄することになるため、資産と債務のバランスを慎重に見極めることが大切です。

相続放棄の注意点

相続放棄を検討する際は、次の点に注意すべきです。

 

3か月の期限がある

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間を過ぎると原則として相続放棄ができなくなるため、早めに財産調査を行い、判断する必要があります。

 

一度放棄すると撤回できない

相続放棄は一度受理されると撤回することができません。
後から高額な財産が見つかっても、放棄の効力を取り消すことは原則としてできないため、慎重な判断が求められます。

 

次順位の相続人に影響する

相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次順位の親族が新たに相続人となり、債務を引き継ぐことになります。
相続放棄を検討する際は、他の親族への影響も考慮しておく必要があるでしょう。

まとめ

債務があるからといって、必ずしも相続放棄が最善の選択とは限りません。
資産と債務のバランスを把握し、期限内に適切な判断をすることが重要です。
相続放棄について迷われている方は、花結び司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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