花結び司法書士事務所

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2026.05.14

自分の財産を誰にどのように残すか、生前に意思を示しておきたいと考える方は多いのではないでしょうか。
遺言書は専門家に依頼せず自分で作成することも可能ですが、法律上の要件を満たさないと無効になってしまう恐れがあります。
本記事では、自分で遺言を作成する際に注意すべき点について説明します。

自筆証書遺言の基本的な要件

自分で作成する遺言を自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言の要件(民法968条)は、次のとおりです。

 

  • 財産目録を除く全文を自筆で書くこと
  • 日付を明記すること
  • 署名押印をすること

 

自筆証書遺言は、遺言書の全文を遺言者本人が手書きで記載しなければなりません。
パソコンやワープロで作成したものは、財産目録を除き無効となります。
また、作成した日付を正確に記載することも必須です。
「令和7年4月吉日」のような曖昧な表記では、作成日が特定できず無効になる可能性があります。
さらに、遺言者の署名と押印も欠かせません。
財産目録や通帳のコピーなどを添付する場合には、1枚ごとの署名押印が必要です。
これらの要件を1つでも欠くと遺言全体が無効となるため、慎重に作成する必要があります。

訂正・追記のルールを守る

自筆証書遺言を書き直したい場合にも、法律で定められた方法に従う必要があります。
訂正する箇所を二重線で消して正しい内容を記載し、訂正した場所に押印したうえで、欄外に訂正箇所と訂正内容を付記して署名しなければなりません。
この手順を誤ると、訂正部分が無効となったり、場合によっては遺言全体の効力に影響を及ぼしたりする恐れがあります。
軽微な修正であっても慎重に行うか、不安がある場合は新たに書き直すことをおすすめします。

遺留分に配慮する

遺言書では原則として財産の分け方を自由に決めることができますが、一定の相続人には遺留分という最低限の取り分が法律で保障されています。
配偶者や子どもには遺留分があるため、特定の相続人にすべての財産を渡す内容の遺言を作成すると、後に遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
こうしたトラブルを避けるためにも、遺留分を考慮した内容にしておくことが望ましいでしょう。

まとめ

自筆証書遺言は費用をかけずに作成できる手軽な方法ですが、形式の不備や内容の曖昧さによって無効になるリスクがあります。
遺言書の作成に不安がある方や、自分の意思を確実に残したいとお考えの方は、花結び司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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