相続登記を行うべき理由は?怠った場合のペナルティについ
親や親族が亡くなり不動産を相続したものの、名義変更の手続きをどうすればよいかわからず、そのままにしているという方は少なくありません。
しかし2024年4月から相続登記が義務化され、手続きを怠ると過料のペナルティを受ける可能性があります。
本記事では、相続登記を行うべき理由と、放置した場合のリスクについて説明します。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、父親名義の自宅を息子が相続した場合、土地や建物の登記簿上の名義人を父親から息子に書き換える必要があります。
この手続きを行わないと、登記簿上は故人の名義のままとなり、第三者から見て誰が本当の所有者なのかわからない状態が続いてしまいます。
相続登記が義務化された背景
これまで相続登記には法律上の期限がなく、手続きをしなくても罰則はありませんでした。
そのため、登記を放置する方が多く、所有者が誰かわからない土地が全国で増加し続けていました。
このような所有者不明土地は、公共事業の妨げになったり、管理されずに荒廃したりするなど、さまざまな社会問題を引き起こしています。
こうした問題を解消するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
怠った場合のペナルティ
相続登記の義務化により、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
正当な理由がないにもかかわらず期限内に手続きをしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料とは行政上のペナルティであり、刑事罰の罰金とは異なるため前科がつくことはありません。
ただし、過料を支払ったとしても登記の義務自体がなくなるわけではなく、引き続き手続きを行う必要があります。
過去の相続も対象になる
注意すべき点として、2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となります。
この場合は2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があり、放置していると過料の対象となる恐れがあります。
まとめ
相続登記は、不動産の権利関係を明確にし、将来のトラブルを防ぐためにも重要な手続きです。
義務化により期限とペナルティが設けられた今、早めに対応することが求められています。
相続登記の手続きに不安がある方や、過去の相続で未登記の不動産がある方は、花結び司法書士事務所までお気軽にご相談ください。