不動産登記について
そもそも不動産登記とは?
不動産(土地や建物)の物理的現況(所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等)と権利関係(所有者や、担保の内容等)を公示する制度。「法務局」という国の機関が管理する登記記録に記録し、一般公開することにより、不動産取引が円滑・安全に行える役割を果たしています。
司法書士は、この物理的現況と権利関係のうち、権利関係についての登記を依頼者の代理人として行います。(物理的現況の登記については、土地家屋調査士の業務です。)
主に、①売買や贈与、相続などによる所有権移転登記や、②建物を新築した際の所有権保存登記、③銀行等から融資を受けて不動産を担保に入れる際等の抵当権設定登記及び、その借入を完済した際の抹消登記などがあります。
主な必要書類
売買や贈与による所有権移転登記
・売主又は贈与者
登記識別情報又は登記済権利証 / 印鑑証明書 / 不動産の評価額が分かるもの(固定資産税の納税通知書など)
・買主又は受贈者
住民票
所有権保存登記
住民票
抵当権設定登記
・不動産の所有者
登記識別情報又は登記済権利証 / 印鑑証明書
※個別の事案により、必要になる書類が異なる場合があります。